規約

Falcons規約

    第1章 総則

    (名称)
    第1条  本クラブチームは、FALCONS(以下本クラブという)と称する。

    (目的)
    第2条  本クラブは、バスケットボールの技術向上と、全日本クラブバスケットボール選手権大会にて好成績を収める事を目的とする。

    (事務局)
    第3条  本クラブの事務局を会長宅に置く。


    第2章 クラブの構成及び加入

    (役員)
    第4条 
    @本クラブには次の役員を置く。
    1.会長  2.副会長  3.会計
    A会長は本クラブチームを代表する。
    B副会長は役員会に諮り、会長が委嘱する。
    C副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合はその職務を代行する。
    D役員は、会長・副会長・会計及び会長が認めた者とする。
    E役員の任期は1ヶ年とする。但し再任は妨げない。
    F役員に欠員を生じた時には後任者を選出する。その任期は前任者の前任期間とする。

    (クラブ員の資格)
     第5条
    @当クラブに参加するものは、本規約に同意したものとする。
    A本クラブに参加するものは、会長及び副会長の指示に従う事を同意したものとする。
    B競技者の登録は1人1チームとし、2重登録は認めない。
    Cバスケットボールの公式ルール及びスポーツマンシップを守る。

    (クラブ員の加入)
     第6条
    @本クラブへの加入は、本クラブ所定用紙にて申し込む。
    A加入にあたっては、別に定める活動費を納入するものとする。
    B加入有効期間は加入の申し込みを認定した日から1ヶ年とする。以後本人の退会の意思表示が無い場合は自動更新とする。

    (クラブ員の退会)
    第7条
    @上記3つについて条件を守れない場合、チーム運営に支障をきたす場合には、参加メンバーの安全のために退会勧告をする場合もある。
    A退会は会員の自由意思により、会長へ退会の意志報告の義務を要する


    第3章  活動

    (活動内容)
    第8条
    @本クラブチームは第2条の達成を目的とするために次の活動を行う。
    A最低月2回以上の総合練習
    B最低年に1回の懇親会
    C他クラブとの交換交流試合
    Dその他、本クラブチームの目的を達成する為の必要な活動。

    (活動日)
    第9条
    練習は年間を通して金曜日の夜間、もしくは土曜日・日曜日の体育館の予約が取れた時間帯を原則とする。
    ただし、各種の大会や練習試合はこの限りではない。


    第4章  会計

    (会計) 
     第10条
     @本クラブの会計は、クラブ員の納める活動費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
     A本クラブ運営に関わる経費の集計は会計(役員)が行う
     B参加料等の徴収した金額は、チーム運営に使用し出納簿を作成し会員にのみ開示する。

    (活動費)
      第11条
      @会員は、年会費として毎年4月に5000円を会計に支払う。
      Aその他、大会などの参加費はその都度参加した者から徴収する事とする。

    (退会の返金)
     第12条
      クラブ員が退会した場合、徴収済みの年会費は返金しないものとする。

    (会計年度)
    第13条
      本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


    第5章  会議

    (役員会議)
      第14条
      役員会は会長の収集により、毎月1回行う

    (総会)
    第15条
      総会は会長の収集により不定期で行う。
    @ 活動計画に関する事。
    A 予算・決算に関する事。
    B 規約の改廃に関する事。
    C その他、本クラブの運営及び活動に関する事。


    第6章  附則

    (委任)
    第16条
      @本規約は、平成22年10月1日より施行する。
    A本規約に定めるもののほか、緊急を要する事項については、会長が決裁し事後役員会に報告するものとする。

    (会員責任)
    第17条
      @練習・試合会場及び移動時の怪我や事故に関しては自己責任とし、本クラブ・個人相互は責任を負わない事とする。
      A貸出中のユニフォームが、個人の責任上にあって紛失した場合は同額の請求を行う。         ただし破損の場合は程度によって責任は追及しない。
       
    (解散)
    第18条
      本クラブの解散は、団員の3分2以上の同意を得なければならない。


    以上


 
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